離婚時の年金分割制度における年金分割の請求には、請求期限が定めれております。
原則として、以下のいずれかに該当した日の翌日から起算して2年を経過した場合には、離婚時年金分割制度に基づく年金分割の請求はできません。
・離婚をしたとき
・婚姻の取消しが行われたとき
・事実婚関係にある当事者が国民年金の第3号被保険者の資格を喪失し、その事実婚関係を解消したときと認められるとき
ただし、離婚をした日の翌日から起算して2年を経過する前に、家庭裁判所に審判等の申立てをした場合には、年金分割の分割割合を定める審判が確定し、または調停が成立したのが離婚をした日の翌日から起算して2年を経過した日以後であったときでも、例外的に、分割割合を定める審判が確定した日または調停が成立した日の翌日から起算して1ヶ月を経過するまでは年金分割の請求を行うことができます。
したがいまして、離婚をしたときから2年を経過して年金分割の分割割合を定める審判が確定するなどした場合において、離婚時の年金分割制度を利用するためには。審判確定等の日の翌日から1ヶ月以内に、年金分割の請求をしなければなりまっせん。
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年金分割の請求手続き
離婚時の年金分割の合意分割制度は、当事者の合意または裁判手続きにより「年金分割の割合」を定めたとしても、実際に、社会保険事務所において年金分割の請求をしないと、当事者それぞれの厚生年金の保険料納付記録は変更されません。
離婚時の厚生年金分割の請求は、原則として離婚などをした後2年以内に、「標準報酬改定請求書」に必要な書類を添付して最寄りの社会保険事務所で手続きをします。
「標準報酬改定請求書」に、添付する主な必要な書類は、以下のとおりです。
@請求者ご本人の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書
A婚姻期間を明らかにすることができる書類(戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍抄本)
B事実婚関係にある期間に係る年金分割の請求をする場合は、その事実婚関係を明らかにすることができる書類
C年金分割の割合を明らかにすることができる書類
(1)当事者の合意により、年金分割の割合について定めたときは、公正証書の謄本もしくは抄録謄本、または公証人の認証を受けた私署証書
(2)裁判所における手続きにより、年金分割の割合について定めたときは、
・審判(判決)の場合は、審判(判決)書の謄本または抄本および確定証明書
・調停(和解)の場合は、調停(和解)調書の謄本または抄本
離婚時の厚生年金分割の請求は、原則として離婚などをした後2年以内に、「標準報酬改定請求書」に必要な書類を添付して最寄りの社会保険事務所で手続きをします。
「標準報酬改定請求書」に、添付する主な必要な書類は、以下のとおりです。
@請求者ご本人の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書
A婚姻期間を明らかにすることができる書類(戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍抄本)
B事実婚関係にある期間に係る年金分割の請求をする場合は、その事実婚関係を明らかにすることができる書類
C年金分割の割合を明らかにすることができる書類
(1)当事者の合意により、年金分割の割合について定めたときは、公正証書の謄本もしくは抄録謄本、または公証人の認証を受けた私署証書
(2)裁判所における手続きにより、年金分割の割合について定めたときは、
・審判(判決)の場合は、審判(判決)書の謄本または抄本および確定証明書
・調停(和解)の場合は、調停(和解)調書の謄本または抄本
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| 離婚時年金分割
離婚時の年金分割における合意と裁判手続き
【離婚時の年金分割について合意したとき】
平成19年4月1日から始まる離婚時の年金分割の「合意分割」の制度は、原則として当事者間の協議に基づく合意により分割割合を定めることになります。
年金分割の割合(按分割合)について、ご夫婦当事者間の話し合いにより合意したときは、公証役場にて公証人が作成した公正証書または公証人の認証を受けた私署証書によって、合意した内容や年金分割の割合(按分割合)等を明らかにすることが必要です。
いずれの書類にも、以下の事項の記載が必要となります。
・当事者それぞれの氏名、生年月日および基礎年金番号
・年金分割の請求することについて当事者間で合意した旨
・当事者間で合意した按分割合
【離婚時の年金分割について合意できないとき】
離婚時の年金分割について、当事者の話し合いで合意が成立しないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所における審判又は調停の裁判手続きを利用して年金分割の割合を決めることができます。
家庭裁判所への申立てには、申立書、手数料のほか、申立てに係る「年金分割のための情報通知書」が必要になります。
これに対して、平成20年4月1日から始まる「3号分割」の制度は、当事者の一方からの年金分割の請求手続きのみによって自動的に2分の1の割合で分割されますので、当事者間の合意や裁判手続きは必要ありません。
平成19年4月1日から始まる離婚時の年金分割の「合意分割」の制度は、原則として当事者間の協議に基づく合意により分割割合を定めることになります。
年金分割の割合(按分割合)について、ご夫婦当事者間の話し合いにより合意したときは、公証役場にて公証人が作成した公正証書または公証人の認証を受けた私署証書によって、合意した内容や年金分割の割合(按分割合)等を明らかにすることが必要です。
いずれの書類にも、以下の事項の記載が必要となります。
・当事者それぞれの氏名、生年月日および基礎年金番号
・年金分割の請求することについて当事者間で合意した旨
・当事者間で合意した按分割合
【離婚時の年金分割について合意できないとき】
離婚時の年金分割について、当事者の話し合いで合意が成立しないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所における審判又は調停の裁判手続きを利用して年金分割の割合を決めることができます。
家庭裁判所への申立てには、申立書、手数料のほか、申立てに係る「年金分割のための情報通知書」が必要になります。
これに対して、平成20年4月1日から始まる「3号分割」の制度は、当事者の一方からの年金分割の請求手続きのみによって自動的に2分の1の割合で分割されますので、当事者間の合意や裁判手続きは必要ありません。
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| 離婚時年金分割
離婚時年金分割制度における年金分割の割合とは
離婚時の年金分割制度の年金分割の割合とは、当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額のうち、年金分割をした後の分割を受ける側の持分を表したものです。
この年金分割の割合は、法律上は「按分割合」といいます。
離婚時年金分割制度で「年金分割の割合を定める」とは、対象期間標準報酬総額の合計額をどのような割合で分け合うかを決めることです。
この離婚時の年金分割制度における年金分割の割合(按分割合)は、ご夫婦当事者や裁判所が自由に定めることができるものではなく、次の範囲内(下限を超え、かつ、上限以下)で決めることとされています。
按分割合(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいいます。)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。
例えば、仮に、婚姻期間中の夫の標準報酬額が70で、妻の標準報酬額が30である場合は、按分割合は、30%<按分割合≦50% の範囲内で決めます。
妻が婚姻期間中、専業主婦で夫の被扶養者であった場合は、0%<按分割合≦50% となります。
これは、離婚時の年金分割によって、分割を受ける側(これを「第2号改定者」といいます。)の持分が減らないように、また、分割によって第2号改定者の持分が分割をする側(これを「第1号改定者」といいます。)の持分を超えないようにするためです。
この年金分割の割合は、法律上は「按分割合」といいます。
離婚時年金分割制度で「年金分割の割合を定める」とは、対象期間標準報酬総額の合計額をどのような割合で分け合うかを決めることです。
この離婚時の年金分割制度における年金分割の割合(按分割合)は、ご夫婦当事者や裁判所が自由に定めることができるものではなく、次の範囲内(下限を超え、かつ、上限以下)で決めることとされています。
按分割合(婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録の夫婦の合計のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分となる割合をいいます。)の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。
例えば、仮に、婚姻期間中の夫の標準報酬額が70で、妻の標準報酬額が30である場合は、按分割合は、30%<按分割合≦50% の範囲内で決めます。
妻が婚姻期間中、専業主婦で夫の被扶養者であった場合は、0%<按分割合≦50% となります。
これは、離婚時の年金分割によって、分割を受ける側(これを「第2号改定者」といいます。)の持分が減らないように、また、分割によって第2号改定者の持分が分割をする側(これを「第1号改定者」といいます。)の持分を超えないようにするためです。
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| 離婚時年金分割
離婚時の年金分割「合意分割」のための情報提供の請求手続き
離婚時の年金分割制度を利用するに当たって、ご夫婦当事者の一方または双方から、離婚前あるいは離婚後に、厚生年金の場合は最寄りの社会保険事務所で、年金分割のための必要な情報の提供を請求することができます。
公務員などの共済年金の場合は、各共済年金制度ごとに異なります。
これは、「年金分割の割合」が自由に決めることができるものではなく、法律で定める範囲内になるように決めることとされているため、その年金分割の範囲や年金分割の対象となる期間等の情報の提供を受けられるようにしたものです。
情報提供の請求は、離婚する前でも離婚した後でも行うことができます。
年金分割のために必要な情報は、「年金分割のための情報通知書」という書面により交付されます。
この「年金分割のための情報通知書」を交付してもらうには、「年金分割のための情報提供請求書」に次の必要な書類を添付して最寄りの社会保険事務所の提出します。
「年金分割のための情報提供請求書」に添付する主な書類は、
@請求者ご本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書
A婚姻期間等を明らかにすることができる書類(戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍抄本)
B事実婚関係にある期間に係る情報提供の請求をする場合は、その事実婚関係を明らかにすることができる書類
などです。
なお、情報提供の請求は、ご夫婦当事者の2人が一緒に請求することも、1人で請求することもできます。
2人が一緒に請求した場合は、それぞれに対して「年金分割のための情報通知書」が交付されます。
1人が請求した場合は、離婚した後は、請求した方とその相手方に「年金分割のための情報通知書」が交付され、離婚をする前は、請求した方にのみ「年金分割のための情報通知書」を交付します
公務員などの共済年金の場合は、各共済年金制度ごとに異なります。
これは、「年金分割の割合」が自由に決めることができるものではなく、法律で定める範囲内になるように決めることとされているため、その年金分割の範囲や年金分割の対象となる期間等の情報の提供を受けられるようにしたものです。
情報提供の請求は、離婚する前でも離婚した後でも行うことができます。
年金分割のために必要な情報は、「年金分割のための情報通知書」という書面により交付されます。
この「年金分割のための情報通知書」を交付してもらうには、「年金分割のための情報提供請求書」に次の必要な書類を添付して最寄りの社会保険事務所の提出します。
「年金分割のための情報提供請求書」に添付する主な書類は、
@請求者ご本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書
A婚姻期間等を明らかにすることができる書類(戸籍謄本、当事者それぞれの戸籍抄本)
B事実婚関係にある期間に係る情報提供の請求をする場合は、その事実婚関係を明らかにすることができる書類
などです。
なお、情報提供の請求は、ご夫婦当事者の2人が一緒に請求することも、1人で請求することもできます。
2人が一緒に請求した場合は、それぞれに対して「年金分割のための情報通知書」が交付されます。
1人が請求した場合は、離婚した後は、請求した方とその相手方に「年金分割のための情報通知書」が交付され、離婚をする前は、請求した方にのみ「年金分割のための情報通知書」を交付します
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| 離婚時年金分割
離婚時の年金分割の効果
離婚時の厚生年金分割制度において、年金分割を受けた当事者は、年金分割後の厚生年金の保険料納付記録の基づき、その老齢厚生年金の額が計算されます。
そして、自分の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。
実際に、分割後の記録に基づく老齢厚生基礎年金を受け取るには、厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間によって受給期間を満たしていなければなりません。
さらに、自分の生年月日に応じて定められている年金支給開始年齢に達するまで、老齢厚生年金は支給されません。
当然のことながら、離婚をして年金分割の請求をしたら、当然にすぐ年金を受給できるわけではありません。
現在もうすでに老齢厚生年金を受けている場合は、離婚の際の年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。
そして、離婚時の年金分割を行った元配偶者が死亡しても、自分の年金受給には影響しません。
原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070928-00000001-yom-pol
そして、自分の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。
実際に、分割後の記録に基づく老齢厚生基礎年金を受け取るには、厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間によって受給期間を満たしていなければなりません。
さらに、自分の生年月日に応じて定められている年金支給開始年齢に達するまで、老齢厚生年金は支給されません。
当然のことながら、離婚をして年金分割の請求をしたら、当然にすぐ年金を受給できるわけではありません。
現在もうすでに老齢厚生年金を受けている場合は、離婚の際の年金分割の請求をした月の翌月から年金額が変更されます。
そして、離婚時の年金分割を行った元配偶者が死亡しても、自分の年金受給には影響しません。
原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額計算の基礎としますが、受給資格要件には算入されません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070928-00000001-yom-pol
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| 離婚時年金分割
離婚時年金分割制度における「合意分割」と「3号分割」の相違点
離婚時年金分割制度における「合意分割制度」と「3号分割制度」の主な相違点をまとめてみました。
【年金分割制度の施行日】
合意分割:平成19年4月1日 3号分割:平成20年4月1日
【年金分割の対象となる離婚等】
合意分割:平成19年4月1日以後に離婚等をした場合
3号分割:平成20年4月1日以後に離婚等をした場合
【年金分割の対象となる期間】
合意分割:平成19年4月1日以降に離婚等をしたときの婚姻期間(平成19年4月以前の期間も含みます)
3号分割:平成20年4月1日以後に離婚等をしたときの平成20年以後の第3号被保険者期間
【年金分割の方法】
合意分割:婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が多いほうから少ない方に対して分割
3号分割:第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者であった方から第3号被保険者であった方に対して記録を分割
【年金分割の割合】
合意分割:対象期間の当事者の標準報酬合計額を最大2分の1に分割
3号分割:2分の1
【年金分割の合意】
合意分割:必要 3号分割:必要ありません
【年金分割の請求期限】
合意分割:原則として、離婚後2年以内 3号分割:離婚後2年以内という規定はなし
ところで、平成20年4月1日以降は、離婚時の年金分割制度は「合意分割」と「3号分割」の2つの制度が並存することになります。
ご夫婦当事者が、離婚時年金分割制度における合意分割を請求したときは、それと同時に3号分割も請求したものとみなされます。
この場合は、3号分割が先に実行され、被扶養配偶者の年金の持分が合計持分の2分の1未満であれば合意分割が実行されます。
【年金分割制度の施行日】
合意分割:平成19年4月1日 3号分割:平成20年4月1日
【年金分割の対象となる離婚等】
合意分割:平成19年4月1日以後に離婚等をした場合
3号分割:平成20年4月1日以後に離婚等をした場合
【年金分割の対象となる期間】
合意分割:平成19年4月1日以降に離婚等をしたときの婚姻期間(平成19年4月以前の期間も含みます)
3号分割:平成20年4月1日以後に離婚等をしたときの平成20年以後の第3号被保険者期間
【年金分割の方法】
合意分割:婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が多いほうから少ない方に対して分割
3号分割:第3号被保険者期間中に厚生年金の被保険者であった方から第3号被保険者であった方に対して記録を分割
【年金分割の割合】
合意分割:対象期間の当事者の標準報酬合計額を最大2分の1に分割
3号分割:2分の1
【年金分割の合意】
合意分割:必要 3号分割:必要ありません
【年金分割の請求期限】
合意分割:原則として、離婚後2年以内 3号分割:離婚後2年以内という規定はなし
ところで、平成20年4月1日以降は、離婚時の年金分割制度は「合意分割」と「3号分割」の2つの制度が並存することになります。
ご夫婦当事者が、離婚時年金分割制度における合意分割を請求したときは、それと同時に3号分割も請求したものとみなされます。
この場合は、3号分割が先に実行され、被扶養配偶者の年金の持分が合計持分の2分の1未満であれば合意分割が実行されます。
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| 離婚時年金分割
離婚時年金分割「3号分割」について
離婚時の3号被保険者期間の年金分割制度、いわゆる、「3号分割」とは、平成20年4月1日以後に離婚または内縁解消をした場合に、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求によって、相手方である第2号被保険者の厚生年金を2分の1に分割することができる制度です。
この3号分割制度により年金分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の保険料納付記録に限られます。
例えば、平成20年4月1日以前に結婚した夫婦が、平成20年4月30日に離婚をした場合、離婚時の3号分割の対象となるのは、平成20年4月1日から平成20年4月30日までの間の、妻が専業主婦等であった期間です。
その間に、妻も働いて厚生年金の保険料を納めていた場合は、3号分割の対象とはなりません。
また、3号分割制度においては、離婚時の年金分割制度である「合意分割」と異なり、平成20年4月1日以前の婚姻期間中は対象となりません。
離婚の際の3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録については、離婚時年金分割の合意分割制度の条件に該当する場合、合意分割制度に基づき分割することができます。
この3号分割制度により年金分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の相手方の厚生年金の保険料納付記録に限られます。
例えば、平成20年4月1日以前に結婚した夫婦が、平成20年4月30日に離婚をした場合、離婚時の3号分割の対象となるのは、平成20年4月1日から平成20年4月30日までの間の、妻が専業主婦等であった期間です。
その間に、妻も働いて厚生年金の保険料を納めていた場合は、3号分割の対象とはなりません。
また、3号分割制度においては、離婚時の年金分割制度である「合意分割」と異なり、平成20年4月1日以前の婚姻期間中は対象となりません。
離婚の際の3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録については、離婚時年金分割の合意分割制度の条件に該当する場合、合意分割制度に基づき分割することができます。
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| 離婚時年金分割
離婚時年金分割「合意分割」について
離婚時の厚生年金分割制度の「合意分割」とは、平成19年4月1日以降に離婚をした場合において、ご夫婦などの当事者間の合意や、合意がされない場合は裁判手続きによって、分割割合(法律上は「按分割合」といいます)を定めたときに、当事者の一方からの年金分割の請求により、婚姻期間中に納付した保険料の額に対応する厚生年金(あるいは共済年金)を最大で2分の1に、当事者間で分割することができる制度です。
この離婚の際の合意分割は、戸籍上婚姻し離婚した夫婦以外にも、事実上の婚姻関係にあったと認められる方(いわゆる、「内縁」)も対象になります。
ただし、事実婚関係を解消した場合、年金分割の対象になるのは、平成19年4月1日以降に事実婚関係を解消したと認められ、その事実婚関係にあった間において、一方が被扶養者配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間中の当事者の厚生年金の保険料納付記録に限られます。
また、婚姻の取消しが行われた場合も原則対象となります。
つまり、例えば、夫が会社員で厚生年金に加入していた場合、離婚の場合は、婚姻中妻も会社等で働いて厚生年金に加入していても年金分割の対象となりますが、事実婚を解消した場合は、事実婚の期間中、内縁の妻は専業主婦等のケースのときに年金分割の対象となります。
具体的には、婚姻期間中の保険料納付記録を分割して、離婚などをしたご夫婦当事者は、それぞれ分割後の記録に基づいて年金額が計算されることになります。
年金分割後の年金を受給するには、受給資格の要件(原則25年、年金保険料を納付していること)を満たしていることが前提となります。
この離婚の際の合意分割は、戸籍上婚姻し離婚した夫婦以外にも、事実上の婚姻関係にあったと認められる方(いわゆる、「内縁」)も対象になります。
ただし、事実婚関係を解消した場合、年金分割の対象になるのは、平成19年4月1日以降に事実婚関係を解消したと認められ、その事実婚関係にあった間において、一方が被扶養者配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間中の当事者の厚生年金の保険料納付記録に限られます。
また、婚姻の取消しが行われた場合も原則対象となります。
つまり、例えば、夫が会社員で厚生年金に加入していた場合、離婚の場合は、婚姻中妻も会社等で働いて厚生年金に加入していても年金分割の対象となりますが、事実婚を解消した場合は、事実婚の期間中、内縁の妻は専業主婦等のケースのときに年金分割の対象となります。
具体的には、婚姻期間中の保険料納付記録を分割して、離婚などをしたご夫婦当事者は、それぞれ分割後の記録に基づいて年金額が計算されることになります。
年金分割後の年金を受給するには、受給資格の要件(原則25年、年金保険料を納付していること)を満たしていることが前提となります。
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| 離婚時年金分割
離婚時の年金分割制度の概要
平成16年の年金制度の改正によって、離婚また事実婚関係の解消をしたときに、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦当事者間で分割することができるようになりました。
離婚時の年金分割制度が導入された背景には、近年、中高齢者等の離婚件数が増加しており(いわゆる「熟年離婚」といわれるものです)、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題を解消するためとされております。
この離婚時年金分割制度は、平成19年4月1日以降に離婚した場合の離婚時の厚生年金分割制度(合意分割制度)と、平成20年4月1日以降に離婚した場合の離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)の2つがあります。
厚生年金の保険料納付記録(正式には「標準報酬」といいます)は、厚生年金の保険料の計算の基準となるとともに、老齢厚生年金等を受け取るときに、その年金額の計算の基準となります。
したがいまして、厚生年金の保険料納付記録をご夫婦当事者間で分割した場合は、ご夫婦それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づいて計算されます。
年金分割した方(一般には、夫側が多いと思います)は、自分の厚生年金の保険料納付記録から、相手方(例えば、妻)に分割した記録を除いたその残りの記録に基づき、年金額が計算されます。
年金分割を受けた方(一般には、妻側が多いと思います)は、自分の厚生年金の保険料納付記録から、相手方(例えば、夫)から分割された記録に基づき、年金額が計算されます。
ただし、年金分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受けるには、ご自分の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間などによって、年金の受給資格期間を満たしていなければなりません。
離婚時の年金分割制度が導入された背景には、近年、中高齢者等の離婚件数が増加しており(いわゆる「熟年離婚」といわれるものです)、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題を解消するためとされております。
この離婚時年金分割制度は、平成19年4月1日以降に離婚した場合の離婚時の厚生年金分割制度(合意分割制度)と、平成20年4月1日以降に離婚した場合の離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度(3号分割制度)の2つがあります。
厚生年金の保険料納付記録(正式には「標準報酬」といいます)は、厚生年金の保険料の計算の基準となるとともに、老齢厚生年金等を受け取るときに、その年金額の計算の基準となります。
したがいまして、厚生年金の保険料納付記録をご夫婦当事者間で分割した場合は、ご夫婦それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づいて計算されます。
年金分割した方(一般には、夫側が多いと思います)は、自分の厚生年金の保険料納付記録から、相手方(例えば、妻)に分割した記録を除いたその残りの記録に基づき、年金額が計算されます。
年金分割を受けた方(一般には、妻側が多いと思います)は、自分の厚生年金の保険料納付記録から、相手方(例えば、夫)から分割された記録に基づき、年金額が計算されます。
ただし、年金分割後の記録に基づく老齢厚生年金等を受けるには、ご自分の厚生年金の加入期間や国民年金の保険料を納付した期間などによって、年金の受給資格期間を満たしていなければなりません。
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